遺言方式かんたん比較

私には、どの遺言が
合っている?

つくり方、保管、費用や手間。大切にしたい条件を選ぶと、 3つの方式の違いを一画面で整理できます。

保管証書遺言は、まだ利用できません

2026年6月24日に改正法が公布されましたが、施行日は未定です。 公布から3年以内に政令で定める日に開始されます。

情報確認日:2026年9月15日

※ 改正後の普通方式は「秘密証書遺言」を含む4方式です。このページでは、検討の中心になりやすい3方式を比較します。

条件を選んで比較

大切にしたいことは?

条件を選ぶと、各方式との合いやすさを表示します。
01 現在利用可

自筆証書遺言

手軽に自分で始めたい方へ

作成
本文・日付・氏名を自書
関与
本人だけで作成可能
費用
自宅保管なら原則不要
検認
原則必要
法務局保管なら不要
03 施行前

保管証書遺言

手書きせず、法務局に保管

作成
書面または電磁的記録
関与
本人確認+全文の口述
費用
詳細は今後確定
検認
不要

比較の次に

決める前に、事情を
ひとつずつ整理しましょう。

財産の種類、ご家族の関係、遺留分への配慮などによって、適する方式や書き方は変わります。 比較結果を相談用のメモにまとめられます。

  • 財産と相続人の整理
  • 遺言文案の作成支援
  • 公証役場との事前調整
相談メモ

選んだ条件を持って相談する

まだ条件が選ばれていません。上の項目から大切にしたいことを選んでください。

本番反映時に、事務所の相談予約フォームまたは電話番号へ接続できます。