01
現在利用可
自筆証書遺言
手軽に自分で始めたい方へ
条件との合いやすさ
—
- 作成
- 本文・日付・氏名を自書
- 関与
- 本人だけで作成可能
- 費用
- 自宅保管なら原則不要
- 検認
- 原則必要
法務局保管なら不要
遺言方式かんたん比較
つくり方、保管、費用や手間。大切にしたい条件を選ぶと、 3つの方式の違いを一画面で整理できます。
2026年6月24日に改正法が公布されましたが、施行日は未定です。 公布から3年以内に政令で定める日に開始されます。
情報確認日:2026年9月15日※ 改正後の普通方式は「秘密証書遺言」を含む4方式です。このページでは、検討の中心になりやすい3方式を比較します。
条件を選んで比較
手軽に自分で始めたい方へ
確実性と安心を重視する方へ
手書きせず、法務局に保管
比較の次に
財産の種類、ご家族の関係、遺留分への配慮などによって、適する方式や書き方は変わります。 比較結果を相談用のメモにまとめられます。
まだ条件が選ばれていません。上の項目から大切にしたいことを選んでください。
本番反映時に、事務所の相談予約フォームまたは電話番号へ接続できます。